自治会会則

ふじが丘自治会々則

 

 

  第一章  総  則

第1条  この会はふじが丘に住む人々が作る自治組織です。

第2条  この会の名前はふじが丘自治会と言います。

第3条  会の事務所は、会長宅に置きます。

 

  第二章  目的と事業

第4条  会は、会員の生活、文化の向上を図り、相互の友好親睦のうち

     に明朗で平和な地域社会をつくることを目的とします。

第5条  会は前条の目的を達成するため、つぎの事業を行います。

   1.保健衛生についての事業

   2.レクリェーション行事、講習会などの事業

   3.会員の慶事(誕生)・弔慰

   4.その他の目的を達成するために必要な事業

 

  第三章  会員

第6条  ふじが丘に居住する人をもって会の会員とします。ただし世帯

     主の入会でその世帯全員が入会したものとします。

第7条  会員は次章以下の定めによって、意見を述べ、総会に参加し、

     役員を選挙し、又は推薦により、役員に選挙される権利を、

     又会費を納める義務があります。

第8条  会の内部組織として会員は班をつくることができます。

     班は第5条第3号の弔慰とその他の班内のことを処理します。

 

  第四章  会  議

第9条  総会は全会員を会長が招集して開き、会の最高の意思を決定

     します。次のことは総会で行います。

   1.議長を選出する。

   2.事業計画および予算の作成について決定

   3.決算の承認

 

 

   4.会則の改定

   5.その他会の運営上重要なことの決定

10条  総会は会員がその全世帯の過半数から出席した場合に成立し、

     一世帯につき一票の議決権を持ちます。

   1.総会が成立しない場合は、班長以上で協議し決定します。

   2.通常の議案は多数決で、会則の改定は全世帯の過半数の賛成で

     決定します。可否同数の場合は議長が決定します。

11条  総会のうち定期総会は毎年4月に開きます。全世帯の3分の1以上

     の会員から要求があったときは、会長は1ヵ月以内に臨時総会を招集

     しなければなりません。

12条  役員会は、役員の3分の2以上の出席で成立し、可否同数の場合は

     議長が決定します。

 

  第五章  役  員

13条  会はつぎの役員を置きます。

   1.会 長        1名

   2.副会長        2名

   3.部長                  若干名

   4.副部長        若干名.

5.区長         4名

6.会計監査       若干名

7.相談役        若干名

      

14条  役員の任務はつぎのとおりです。会長は会を代表して会務を総括し

     ます。副会長は会長を助け会長に事故あるときは代理の任にあたり

     ます。区長は各区の庶務を総括します。部長は別に定める業務

     分掌規定による各専門部活動の責任者となります。

     役員は各自の任務のほかに協力して会の運営にあたります

15条  役員の選任と任期はつぎのとおりです。会長、副会長、部長、

副部長、監査は総会において、選挙又は推薦により選任します。

     区長は各区から1名選出します。会長の任期は1期2年とし2期までとします。他役員の

任期は就任後初めての定期総会終結のときまでとし、再任はさまたげません。

     斑長の任期も役員と同じに取扱います。

 

16条  対外的諸団体からの要請により、必要な各種出向委員等は、役員会で

     選任します。

 

  第六章  財  政

17条  会の財政は会員の属する一世帯ごとに、会費300円、設備維持費200

     の計月額500円を徴収するほか、寄付金、事業収入などをもって財源と

     します。新入居者は会の設備資金として、入会金4,000円を納入する

     ものとします。詳目については別に定めます。

18条  会員の慶弔には会としてつぎの額をおくり、その意を表します。

      死亡………5,000

      誕生………5,000

19条  会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。

20条  決算は会計係が役員会の承認を経て年度終了後1カ月以内に総会に報

     告し承認を求めます。総会が期限内に開けないときは他の方法で会員

     に通知し、事後速かに総会の承認を求めなければなりません。

21条  会員はいつでも、会計帳簿、その他の帳簿書類を閲覧し、その説明を

     求めることができます。

22条  寄付金については、会は会員の自由意志を尊重して強制しません。

     また外部からの強制もことわります。

 

  付  則

財政についてつぎの項目を定めます

    1.自治会役員等が自治会長の依頼を受けて団地外に出向く場合は別紙

      旅費規程により、その費用を支払います。

    2.新入居者の入会金は入居した当月分から徴収し、会費は翌月から

      徴収することとします。

 

(実施時期)

この会則は 1980413日から実施です。

(沿  革)

  1980年 4月 1日 制定

  2009年 4月 1日 改定1

  2010年 4月 1日 改定2

  2013年 4月20日 改定3

  2017年 4月 5日 改定4

2019年 4月 7日 改定5

 

 

 

 

業 務 分 掌 規 定

 

1.総 務 部   専門部との連絡調整

          会議の招集及び行事の企画実施

          回覧物の発行と配布

          名簿の整備

          集会所の管理及び運営

 

2.財 務 部     会    計

          予算及び決算

          会

 

3.広 報 部   有 線 放 送

          会

 

4.環 境 部   団地内清掃の企画実施

          団地内環境の維持管理

 

5.防 災 部   自主防災会の運営管理

          防災訓練の実施

          自治会催事及び集会所の防火管理

 

6.防犯部     防犯活動の啓蒙推進

団地内挨拶運動の推進

登下校時子供安全パトロール

 

7.福祉・女性部  福祉関係業務の推進

          敬老祝賀会及び文化祭の開催

          自治会行事の支援

 

.体 育 部   各種スポーツ大会の開催と運営

          自治会行事の支援

 

9.子ども会育成会、きらきらクラブ、生きがいサークル、ボランティアサークル、

わんぱくクラブ、青年倶楽部、赤とんぼの会、他各クラブは自主運営とします。

  自治会執行部と相互に連絡を取り合い、行事の支援など相互発展に努める。