町内会規約
平 野 町 町 内 会 規 約
第1章 総 則
第1条 本会は平野町町内会(以下本会という)と称す。第2条 本会の事務所は町内会長宅に置く。第3条 本会は平野町内の居住者及び町外居住者で町内に店舗、事業所、事務所、宿 舎など(以下事務所という)を持つ者をもって会員とする。
第2章 事業目的
第4条 本会は会員相互の親睦を図り,日常生活における公衆衛生及び福祉の増進を
図ることを目的とする。第5条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。 1 会員相互の交流促進
2 会員の福祉事業
3 各種関連団体との連絡調整
4 町内における共同で催す各事業に関する事項
5 公衆衛生,防犯,防災,交通道徳の普及また学校教育への協力に関する事項
6 会員に対する慶弔
7 その他
第3章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名 2 副会長 若干名 (会計、老人クラブ会長、地蔵尊世話人代表、子ども会会長、
千田学区体協・青少協代表理事、防犯代表理事等)
3 執行理事 若干名 (会計担当、地蔵尊世話人、白神神社世話人、防犯・防災
・公衆衛生委員、体協・青少協理事、広報担当等)
4 理事 若干名 (班長、各マンション町内会担当等)
5 会計監査 若干名
6 必要に応じて顧問、相談役を置くことができる。
第7条 前条の各役員の任務は次のとおりとする。 1 会長は本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が事故のあるときは会務を代行する。
3 執行理事・理事は会長のもとに町内の職務を分掌する。
4 会計監査は会計年度1回以上会計監査をし、総会及び理事会に報告し意見を
述べる。
5 班長・各マンション町内会担当理事は会長のもとに組・マンション等を代表
し、理事会において議案を審議する。
なお組長等は所属会員の会費を集め会計に納付する。
6 会計は会計年度末後1カ月以内に決算報告を作成する。
第8条 本会役員は会員より次の方法により選出する。
1 理事は総会において投票又は互選により決定する。 2 会長は総会において理事の中より投票または互選により決定する。
3 副会長・執行理事は,会長の推薦により理事の中より選任する。
4 会計は副会長の中より1名を理事会の承認を経て会長が委嘱する。
5 顧問、相談役は理事会に諮り会長が委嘱することができる。
第9条 役員の任期は、2年とする。但し留任は妨げない。 中途就任した理事の任期は前任者の残留期間とする。第10条 役員は後任者の就任が決まるまで、その職務を行う。
第4章 会 議
第11条 会議は定期総会、臨時総会、理事会、役員会とし、議決は出席者の
過半数で決する。なお総会が最高議決とし、理事会等は総会の議決に
準じての議決とする。規則の変更は,総会での議決承認による。第12条 理事会は会長・副会長・執行理事・理事をもって組織し会長が召集する。 2 役員会は会長・副会長・執行理事をもって組織し会長が召集する。第13条 定期総会は、毎年1回とし会長が召集する。 2 臨時総会は会長が必要と認めたとき又は役員の半数以上の請求がある時は
会長がこれを召集する。
第5章 会 計
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。 定期総会において会計報告、決算書、事業報告、事業計画、予算案を
審議・承認する。第15条 本会の経費は町内会費、寄付金及びその他の収入をもって充当する。 会費は1世帯につき1か月150円とする。 事業所会員は6カ月1500円、3000円、6000円 の三種とし、事業所の規模などに応じて個別に話し合い決定する。第16条 会計は年度末後1カ月以内に決算報告書を作成する。第17条 年1回以上会計監査を行う。
第6章 慶 弔
第18条 (弔事)会員の死去に際しては一律5000円の香典をおくるものとする。
但し、特別の場合は緊急理事会に諮り対処することとする。 (慶事)本会は祝金を贈る 1 成人祝い 5,000円
2 小学校入学祝い 3,000円
3 高齢者祝(75歳) 5,000円
第7章 日切り地蔵尊
第19条 本町内にある日切り地蔵尊(以下地蔵という)は、本会が管理・運営する。 2 管理・運営には若干名の世話人会を設ける。 世話人会には代表1名をおき、本会の会長は世話人会に加わる。 3 毎年8月23、24日の両日、本会と世話人会が共同して日切り地蔵尊
祭りを広報し且つ挙行する。 4 本会の総会において、毎年地蔵に関する賽銭・寄付金について報告し、決
算の承認を受けなければならない。 5 世話人は本会の執行理事に加わる
第8章 部会
第20条 本会に次の部会を設ける。 1 子ども会
2 老人クラブ
3 部会の管理・運営は各々の組織規約のもとに行ない、各年度の予算・決
算を本会に報告しなければならない。
附 則
昭和36年4月28日制定平成14年5 月18日改定平成19年5月19日改定平成23年4月23日改定
(第8章福寿会の追加、その他語句等の一部改定)
平成25年4月20日改定(第6条副会長に千田学区代表者理事・防犯代表理事を追加,第7条理事を執行理
事と理事に区分しそれに伴う任務を明確化、第20条老人クラブ会員を満60歳以
上に改め、学区労連加入について申込制度を導入,その他語句等の一部改定)
平成27年4月18日改定
(第8章20を変更し、福寿会を廃止し、新たに子ども会並びに老人クラブの
部会を設ける)
第1条 本会は平野町町内会(以下本会という)と称す。
第2条 本会の事務所は町内会長宅に置く。
第3条 本会は平野町内の居住者及び町外居住者で町内に店舗、事業所、事務所、宿
舎など(以下事務所という)を持つ者をもって会員とする。
第2章 事業目的
第4条 本会は会員相互の親睦を図り,日常生活における公衆衛生及び福祉の増進を
図ることを目的とする。
図ることを目的とする。
第5条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員相互の交流促進2 会員の福祉事業
3 各種関連団体との連絡調整
4 町内における共同で催す各事業に関する事項
5 公衆衛生,防犯,防災,交通道徳の普及また学校教育への協力に関する事項
6 会員に対する慶弔
7 その他
第3章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 若干名 (会計、老人クラブ会長、地蔵尊世話人代表、子ども会会長、1 会 長 1名
千田学区体協・青少協代表理事、防犯代表理事等)
3 執行理事 若干名 (会計担当、地蔵尊世話人、白神神社世話人、防犯・防災
・公衆衛生委員、体協・青少協理事、広報担当等)
4 理事 若干名 (班長、各マンション町内会担当等)
5 会計監査 若干名
6 必要に応じて顧問、相談役を置くことができる。
第7条 前条の各役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し会務を統括する。2 副会長は会長を補佐し、会長が事故のあるときは会務を代行する。
3 執行理事・理事は会長のもとに町内の職務を分掌する。
4 会計監査は会計年度1回以上会計監査をし、総会及び理事会に報告し意見を
述べる。
5 班長・各マンション町内会担当理事は会長のもとに組・マンション等を代表
し、理事会において議案を審議する。
なお組長等は所属会員の会費を集め会計に納付する。
6 会計は会計年度末後1カ月以内に決算報告を作成する。
第8条 本会役員は会員より次の方法により選出する。
1 理事は総会において投票又は互選により決定する。
2 会長は総会において理事の中より投票または互選により決定する。1 理事は総会において投票又は互選により決定する。
3 副会長・執行理事は,会長の推薦により理事の中より選任する。
4 会計は副会長の中より1名を理事会の承認を経て会長が委嘱する。
5 顧問、相談役は理事会に諮り会長が委嘱することができる。
第9条 役員の任期は、2年とする。但し留任は妨げない。
中途就任した理事の任期は前任者の残留期間とする。
第10条 役員は後任者の就任が決まるまで、その職務を行う。
第4章 会 議
第11条 会議は定期総会、臨時総会、理事会、役員会とし、議決は出席者の
過半数で決する。なお総会が最高議決とし、理事会等は総会の議決に
準じての議決とする。規則の変更は,総会での議決承認による。
過半数で決する。なお総会が最高議決とし、理事会等は総会の議決に
準じての議決とする。規則の変更は,総会での議決承認による。
第12条 理事会は会長・副会長・執行理事・理事をもって組織し会長が召集する。
2 役員会は会長・副会長・執行理事をもって組織し会長が召集する。
第13条 定期総会は、毎年1回とし会長が召集する。
2 臨時総会は会長が必要と認めたとき又は役員の半数以上の請求がある時は
会長がこれを召集する。
会長がこれを召集する。
第5章 会 計
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
定期総会において会計報告、決算書、事業報告、事業計画、予算案を
審議・承認する。
審議・承認する。
第15条 本会の経費は町内会費、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
会費は1世帯につき1か月150円とする。
事業所会員は6カ月1500円、3000円、6000円
の三種とし、事業所の規模などに応じて個別に話し合い決定する。
第16条 会計は年度末後1カ月以内に決算報告書を作成する。
第17条 年1回以上会計監査を行う。
第6章 慶 弔
第18条 (弔事)会員の死去に際しては一律5000円の香典をおくるものとする。
但し、特別の場合は緊急理事会に諮り対処することとする。
但し、特別の場合は緊急理事会に諮り対処することとする。
(慶事)本会は祝金を贈る
1 成人祝い 5,000円2 小学校入学祝い 3,000円
3 高齢者祝(75歳) 5,000円
第7章 日切り地蔵尊
第19条 本町内にある日切り地蔵尊(以下地蔵という)は、本会が管理・運営する。
2 管理・運営には若干名の世話人会を設ける。
世話人会には代表1名をおき、本会の会長は世話人会に加わる。
3 毎年8月23、24日の両日、本会と世話人会が共同して日切り地蔵尊
祭りを広報し且つ挙行する。
祭りを広報し且つ挙行する。
4 本会の総会において、毎年地蔵に関する賽銭・寄付金について報告し、決
算の承認を受けなければならない。
算の承認を受けなければならない。
5 世話人は本会の執行理事に加わる
第8章 部会
第20条 本会に次の部会を設ける。
1 子ども会2 老人クラブ
3 部会の管理・運営は各々の組織規約のもとに行ない、各年度の予算・決
算を本会に報告しなければならない。
附 則
昭和36年4月28日制定
平成14年5 月18日改定
平成19年5月19日改定
平成23年4月23日改定
(第8章福寿会の追加、その他語句等の一部改定)
平成25年4月20日改定
平成25年4月20日改定
(第6条副会長に千田学区代表者理事・防犯代表理事を追加,第7条理事を執行理
事と理事に区分しそれに伴う任務を明確化、第20条老人クラブ会員を満60歳以
上に改め、学区労連加入について申込制度を導入,その他語句等の一部改定)
平成27年4月18日改定
(第8章20を変更し、福寿会を廃止し、新たに子ども会並びに老人クラブの
部会を設ける)
事と理事に区分しそれに伴う任務を明確化、第20条老人クラブ会員を満60歳以
上に改め、学区労連加入について申込制度を導入,その他語句等の一部改定)
平成27年4月18日改定
(第8章20を変更し、福寿会を廃止し、新たに子ども会並びに老人クラブの
部会を設ける)