お知らせ
町内会規約
第1章 総 則
第1条 本会は、広島市西区井口3丁目町内会と称する。
第2条 本会の事務所は、会長宅又は会長が指定する場所に置く。
第3条 本会は、広島市西区役所及び井口地区社会福祉協議会等の関係団体と緊密な連絡を保ちながら、町民の安寧と福祉の増進及び親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 町民の文化的かつ体育的向上
⑵ 町民の福祉及び親睦の増進
⑶ 町内の環境衛生及び美化の推進
⑷ 地域防犯及び地域防災の推進
⑸ その他、本会の目的を達成するために必要な事業の実施
第2章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
⑴ 会 長 1名
⑵ 副会長 3名以内
⑶ 区 長 8名
⑷ 副区長 8名以上10名以内
⑸ 監 事 2名
⑹ 総務会計 2名以内
⑺ 各区組長 若干名
第6条 会長は、総会において選任する。
2 副会長、監事及び総務会計は、会長に選任を委任する。
3 区長は、当該区の地区総会又は地区会において選任し、副区長は、区長に選任を委任する。
4 会長、副会長、監事及び総務会計は、相互に兼ねることができない。
5 会長及び副会長は、区長、副区長又は組長を兼ねることができる。
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 区長及び副区長は、本会の業務を立案し、会務を処理する。
4 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
5 総務会計は、会長業務の補佐及び会計事務を行う。但し、支出については会長の承認を受けるものとする。
第8条 会長の任期は2年とする。但し、1年の再任を妨げない。
2 副会長、監事及び総務会計の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
3 区長、副区長及び区の組長の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合といえども、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。
第9条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
3 相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。
第3章 会 議
第10条 会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。
第11条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項について議決する。
2 総会は、年1回開催するものとし、会長が必要と認めたときは、随時開催することができる。
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
第12条 役員会は、会長、副会長、区長、副区長、監事、総務会計及び相談役で構成し、地区間の連携強化と業務の推進等について審議し決定する。
2 役員会は、原則として年4回以上開催するものとし、会長が必要と認めたとき、又は監事から請求があったときは、臨時に役員会を開催する。
3 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
第13条 区長は、区長選出など必要があると認めたときは、当該地区の地区総会又は組長等による地区会を開催することができる。
2 地区総会等の議長は、当該区長がこれにあたる。
第14条 総会及び役員会の議事は、出席した会員又は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第15条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴ 会議の日時及び場所
⑵ 会議に出席した会員数
⑶ 議決事項
⑷ 議事の経過及び結果
⑸ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議で選出された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
第4章 資産及び会計
第16条 本会の資産は、会費、寄付金及びその他の収入をもって構成する。
第17条 本会の資産の管理は、会長が役員会の議を経てこれを行う。
第18条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第19条 本会の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、監事による監査を受けたのち、総会の議決を経なければならない。
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 規約の変更
第21条 この規約は、総会において出席会員の過半数の同意を得なければ、変更することができない。
第6章 補 則
第22条 本会の運営に関する必要な事項は、総会の議を経て会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成20年4月1日から、一部を改正し施行する。
3 平成25年4月1日から、一部を改正し施行する。
町内会運営細則
第1章 総 則
第1条 この細則は、広島市西区井口3丁目町内会規約第22条の規定に基づき、広島市西区井口3丁目町内会(以下「本会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 会 員
第2条 本会は、次の者をもって構成する。
⑴ 本会の区域内に居住する世帯主
⑵ 本会の区域内に店舗又は事務所を置いて業務を行う者
第3条 会員になろうとする者は、会費を添えて入会を申し込むものとする。
第4条 会員は、任意に退会することができる。
2 退会しようとするときは、区長又は組長を通じて会長に届け出なければならない。
第3章 会 費
第5条 会員は、定められた会費を納入しなければならない。
第6条 会費の額は、月額200円とする。
第7条 会費は、各組長が徴収して当該区長に納入し、区長は、これをとりまとめて総務会計に納入するものとする。
2 組長は、会費徴収事務の煩雑を解消するため、会員の同意があれば、6か月又は1年間の会費を徴収し、前納することができる。
3 納入された会費は、前納された場合を含めて返却されない。
第4章 備え付け簿冊
第8条 本会には、次の簿冊を備え付けるものとする。
⑴ 総会議事録
⑵ 協定書等の重要文書
⑶ 金銭出納簿等の会計文書
⑷ 収入支出に関する証拠書類
⑸ 業務参考資料等の文書
第9条 上記の簿冊のうち、総会議事録及び協定書等の重要文書は永久保存、金銭出納簿等の会計文書及び証拠書類は5年間、その他の簿冊は3年間保存するものとする。
第10条 組長は、会員の転出及び転入に伴う現状の把握に努めるものとする。
2 組長は、当該組内の会員に異動が生じたときは、当該区長に連絡しなければならない。
第11条 各役員が保管し活用している業務参考資料は、その役員が退任する際は、副区長及び組長は当該区長に、区長は本会に返納して、それぞれ後任者に引き継ぐものとする。
第5章 弔意と祝意の扱い
第12条 会員が死亡したときは、弔慰金5,000円をお供えし弔意を表する。
2 本会に特に功労があったと認められるときは、会長が弔慰金額を決定できるものとする。
第13条 会員又は同居する家族が、国又は県の代表として、スポーツ又は文化的技量を競う大会に出場するときは、井口地区社会福祉協議会等の関係団体と協議し、祝意を表することができるものとする。
附 則
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規約は、平成20年4月1日から一部を改正し施行する。
会員死亡時の弔慰金運用方針
(平成24年2月の定例役員会で決定)
1 運用方針決定の背景
運営細則は、「会員死亡時の弔慰金として5,000円のお供え」を定めているが、配偶者などその範囲が必ずしも明確でないこともあって、現場で対応が混乱していることから、過去の取り扱い実態を踏まえたうえで、弔慰金の運用方針を決定した。
2 運用方針の内容
・弔慰金をお供えする死亡者
「会員と配偶者及び同居の親族の死亡を対象」とし、具体的には世帯主と配偶者、同居する子、同居する実父母と義父母、同居するその他親族が弔慰金の対象となる。
・したがって、別居している大学生などの子や父母、施設に入居中の親族などは、弔慰金の対象とはならない。
3 事実確認などのお願い
区長・副区長などの役員は、区内で住民の死亡を認知したときは、
・死亡者の世帯が、会員(会費の納入者)であるかの確認
・死亡者が、弔慰金運用方針が定めるお供え対象者であるかを確認したのち、会計総務に連絡して弔慰金を受領し持参する。
・既に葬儀が終了している場合は、表示を「ご仏前」とするほか、家族葬などで弔慰金等を辞退される場合には、お供え等は取り止めることとする。
◆ 運営細則の規定(抜粋)
第12条 会員が死亡したときは、弔慰金5,000円をお供えして弔意を表する。(H20年に金額を改定)
2 本会に特に功労があったと認められるときは、会長が弔意金額を決定できるものとする。