月番清掃の実施要領・すすめ方
月番清掃実施要領・すすめ方
自治会役員の皆さんは、月番清掃の推進責任者として、次の要領で任務を遂行して下さるようお願いします。
1. 清掃日
(1) 原則毎月第2日曜日(10月は第1日曜日)
(2) 集合→午前7時50分、点呼確認→8時00分、作業開始→8時05分頃
(遅れて来られる班当番者の為、作業開始後も責任者は移動しない)
(3) 集合場所→1区7班の崎西様宅
【雨天の場合の、決行・延期について】
(1) 当日、午前7時現在で雨天のとき、会長が決行又は延期を決定する。
(2) 決定通知は、所定の連絡網で速やかに伝達する。
(3) 延期のときも、掃除を実施した班があれば、当班長は実施したことを区長に連絡する。区長は会長、推進責任者に連絡する。
(4) 延期の時は、原則として第3日曜日とする。
(5) 第2日曜日の清掃日を変更した場合、総務担当又は会長が必ず中環境事業所へゴミ回収日
の変更を連絡する。(電話241-0779)
2.チェック項目
(1) 溜まり場清掃個所の確認
A→3区 山影様宅横 B→3区 進川様宅前 C→3区 山村様宅横
D→3区 岡田様宅横&中澤様宅横 E→2区 川田様宅前 F→新福川(団地東側)
(2) ゴミ袋の集積場所への回収チェック(各班のゴミ袋の回収漏れがないことを確認)
(3) 中環境事業所の回収チェック(特に夏場は、悪臭が出るので注意)回収漏れがある時は、中
環境事業所へ回収依頼をする(☎241-0779)。
(4) 清掃用具の種類と数のチェック、汚れ・損傷のチェック、倉庫内の整理整頓
(5) ゴミ袋の補充→不足のときは会長に連絡→会長は中環境事業所へ注文。
(6) ゴミ袋の集積場所が汚れている時は掃除をする。
3.欠席者の確認と手続き
(1) 推進責任者は、欠席者の所属する区長・班長に連絡する。
(2) 班長は、町費(500円)徴収の際にあわせて、罰金額(400円)を欠席月番者から徴収 して毎月25日までに区長に納入する。
(3) 各班の月番は会員が満80歳以上で、それ以下の同居人が居ない場合は、原則として月番清掃を免除する。
(4) 80歳未満であっても、入院や自宅療養で班長に申し出があった場合は、班長と区長が協議して免除の可否を決定する。
4.清掃出欠確認票と倉庫鍵の受け渡し
当月の推進責任者は、次月の責任者に別冊のファイルと鍵を受け渡し、引き継ぐ。
5.集会所の清掃
(1) 各班が当番表のとおりに順番で行う。当番班は班内の掃除が済み次第、班長指揮の下集会
所に移動。
(2) 集会所清掃のとき、倉庫裏の山側あんきょ溝の落葉やゴミを取り除いて下さい。
集会所清掃の要領
集会所清掃要領
集会所の清掃要領は下記のとおりです。要領に沿って実施して下さい。よろしくお願いします。
1.室内
①窓ガラスの清掃
②広間、ステージは掃除機で清掃後、モップで軽く拭く。
③玄関の床と廊下は掃除機で清掃後、モップで軽く拭きワックスかけをする。
※ワックスと雑巾は集会所倉庫内にあります。清掃が終わったら、雑巾は洗って倉庫内に干しておいて下さい。
④和室は掃除機で清掃し、出窓は軽く拭く。
⑤台所は床面及び流し台の清掃
⑥トイレは便器及び床面の清掃
⑦下駄箱の清掃(敷いてある新聞紙が汚れたり黄色に変色していたら取り替える)
2.屋外
①敷地内の草取り及びゴミ拾い
②玄関タイル部分の水洗い
③倉庫裏の雨水枡の清掃
※流木や木の葉などの除去 (大雨時に格子が詰まって集会所や、その周辺に山水が流れ込む為)
④集会所前の下水溝のスクリーンにかかった落葉などの除去
※大雨の際、洪水になる恐れがあります。
3.その他
①集会所の清掃は、班内の清掃が済み次第、班長が班員をまとめて実施する。
②第2日曜日の一斉清掃が雨天順延の場合には、集会所の清掃も順延して実施する。