月番清掃の実施要領・すすめ方

月番清掃実施要領・すすめ方

自治会役員の皆さんは、月番清掃の推進責任者として、次の要領で任務を遂行して下さるようお願いします。

 

1.  清掃日

(1)  原則毎月第2日曜日(10月は第1日曜日)

(2)  集合午前7時50分、点呼確認8時00分、作業開始8時05分頃

 (遅れて来られる班当番者の為、作業開始後も責任者は移動しない)

(3)  集合場所→17班の崎西様宅

【雨天の場合の、決行・延期について】

(1)  当日、午前7時現在で雨天のとき、会長が決行又は延期を決定する。

(2)  決定通知は、所定の連絡網で速やかに伝達する。

(3)  延期のときも、掃除を実施した班があれば、当班長は実施したことを区長に連絡する。区長は会長、推進責任者に連絡する。

(4) 延期の時は、原則として第3日曜日とする。

(5) 第2日曜日の清掃日を変更した場合、総務担当又は会長が必ず中環境事業所へゴミ回収日

の変更を連絡する。(電話241-0779)

.チェック項目

(1) 溜まり場清掃個所の確認

3区 山影様宅横   B3区 進川様宅前   C3区 山村様宅横

3区 岡田様宅横&中澤様宅横  E2区 川田様宅前  F新福川(団地東側)

(2) ゴミ袋の集積場所への回収チェック(各班のゴミ袋の回収漏れがないことを確認)

(3) 中環境事業所の回収チェック(特に夏場は、悪臭が出るので注意)回収漏れがある時は、中

環境事業所へ回収依頼をする(241-0779)。

(4)  清掃用具の種類と数のチェック、汚れ・損傷のチェック、倉庫内の整理整頓

(5)  ゴミ袋の補充不足のときは会長に連絡会長は中環境事業所へ注文。

(6)  ゴミ袋の集積場所が汚れている時は掃除をする。

.欠席者の確認と手続き

 (1) 推進責任者は、欠席者の所属する区長・班長に連絡する。

 (2) 班長は、町費(500円)徴収の際にあわせて、罰金額(400円)を欠席月番者から徴収 して毎月25日までに区長に納入する。

 (3) 各班の月番は会員が満80歳以上で、それ以下の同居人が居ない場合は、原則として月番清掃を免除する。

 (4) 80歳未満であっても、入院や自宅療養で班長に申し出があった場合は、班長と区長が協議して免除の可否を決定する。

.清掃出欠確認票と倉庫鍵の受け渡し

当月の推進責任者は、次月の責任者に別冊のファイルと鍵を受け渡し、引き継ぐ。

.集会所の清掃

(1) 各班が当番表のとおりに順番で行う。当番班は班内の掃除が済み次第、班長指揮の下集会

所に移動。

(2) 集会所清掃のとき、倉庫裏の山側あんきょ溝の落葉やゴミを取り除いて下さい。

  

 

  集会所清掃の要領

集会所清掃要領

集会所の清掃要領は下記のとおりです。要領に沿って実施して下さい。よろしくお願いします。

 

1.室内

窓ガラスの清掃

広間、ステージは掃除機で清掃後、モップで軽く拭く。

玄関の床と廊下は掃除機で清掃後、モップで軽く拭きワックスかけをする。

ワックスと雑巾は集会所倉庫内にあります。清掃が終わったら、雑巾は洗って倉庫内に干しておいて下さい。

和室は掃除機で清掃し、出窓は軽く拭く。

台所は床面及び流し台の清掃

トイレは便器及び床面の清掃

下駄箱の清掃(敷いてある新聞紙が汚れたり黄色に変色していたら取り替える)

 

.屋外

敷地内の草取り及びゴミ拾い

玄関タイル部分の水洗い

倉庫裏の雨水枡の清掃

流木や木の葉などの除去 (大雨時に格子が詰まって集会所や、その周辺に山水が流れ込む為)

集会所前の下水溝のスクリーンにかかった落葉などの除去

 ※大雨の際、洪水になる恐れがあります。

 

.その他

集会所の清掃は、班内の清掃が済み次第、班長が班員をまとめて実施する。

第2日曜日の一斉清掃が雨天順延の場合には、集会所の清掃も順延して実施する。