河内地区活性化運営委員会規約

河内地区活性化運営委員会規約

 

第1章 総 則

(名称及び事務局)

第1条 本会は、河内地区活性化運営委員会と称し、事務局を河内公民館内(まちづくりひろば)に置く。

 

(目 的)

第2条 この会は、地区内の各種団体・協力機関等が連携しながら、豊かな自然の中で地域住民がふれあい、生き生きとして、持続可能な地域コミュニティを実現することを目的とする。

 

 (取 組)

第3条 この会は、前条の目的を達成するため、河内地区内に居住する全住民を対象として、次の取組みを行う。

(1)各種団体等との連携及び協力並びに連絡調整に関すること。

(2)地域が活性化した将来像の共有に関すること。

(3) 将来像に向けたコミュニティ活性化計画の策定及び更新に関すること。

(4)上記計画を具体化する事業の企画、実施、検証及び改善に関すること。

(5)コミュニティに関する地域住民への広報に関すること。

(6)行政等への情報提供・支援の要請に関すること。

(7)その他、この会の目的達成に必要なこと。

 

(構成団体、委員及び協力機関)

第4条 この会は、別表に掲げる各種団体をもって構成し、それらの団体が指名する者を委員として組織する。

2 この会に、コミュニティ活性化計画を事業化するため、「実行委員会会則」(別紙)を別に定める。

3 別表に掲げる協力機関は、この会が目的を実現するための活動に協力する機関とする。

 

第2章 役 員

(役員の種別)

第5条 この会に次の役員を置く。

(1)会長                       1名

(2)副会長                     3名

(3)理事                   若干名

(4)事務局長                   1名(副会長1名が兼務する)

(5)監事                       2名

 

(役員の選任)

第6条 役員は、委員の中から総会において選任する。

2 監事は、この組織の他の役員を兼ねることはできない。

 

(役員の職務)

第7条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、この会の運営及び計画に関して審議する。

4 監事は、この会の業務の執行状況及び会計を監査する。

 

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、会長の任期については、原則として2期4年を限度とする。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第3章 理事会

(理事会の構成)

第9条 理事会は、監事を除く役員をもって構成する。

 

(理事会の審議事項)

第10条 理事会は、次に掲げる事項を審議議決する。

(1)総会に提案する事項

(2)この会の内部規定の制定及び改廃に関する事項

(3)会の運営、事業の検証・改善に関する事項

(4)その他会長が必要と認めた事項

 

 (理事会の開催)

第11条 理事会は、会長が招集する。

2 理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)理事会の構成員の3分の1以上から請求があったとき。

 

(理事会の議長)

第12条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。

 

(理事会の定足数)

第13条 理事会は,理事会の構成員の過半数の出席がなければ,開会することができない。

 

(理事会の議決)

第14条 理事会の議事は,この規約に定めるもののほか,出席した理事会の構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 

(理事会の議事録)

第15条 理事会の議事については、議事録を作成し、地域住民の求めに応じて閲覧させるものとする。

 

第4章 総 会

(総会の種別)

第16条 総会は、通常総会及び臨時会とする。

 

(総会の組織)

第17条 総会は委員をもって組織する。

 

(総会の審議事項)

第18条 総会は,次の事項を審議議決する。

(1)事業計画及び予算に関する事項

(2)事業報告及び決算に関する事項

(3)コミュニティ活性化計画に関する事項

(4)役員の選任・解任に関する事項

(5)実行委員会の運営に関する事項

(6)規約・会則に関する事項

(7)その他会の運営に必要な事項

 

(総会の開催)

第19条 総会は、会長が招集する。

2 通常総会は、年1回開催する。

3 臨時会は次の各号の一に該当する場合に開催することができる。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)委員の3分の1以上から請求があったとき。

 

 (総会の議長)

第20条 総会の議長は会長が行う。

 

 (総会の定足数) 

第21条 総会は、委員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

 

(総会の議決)

第22条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会の代理評決)

第23条 総会に出席できない委員は、書面をもって他の委員を代理人として表決を委任することができる。

 

 (総会の議事録)

第24条 総会の議事については、議長及び選任された議事録署名人2人が署名押印した議事録を作成し、地域住民の求めに応じて閲覧させるものとする。

 

第5章 事務組織

(事務局)

第25条 この会の事務局に、事務局長と会務及び会計を処理する事務局員を置く。

2 事務局は、以下の事務を行うほか、この会に必要な事務を行う。

(1)この会の事務運営に関する事務

(2)コミュニティ活性化計画に関する事務

 

第6章 事業計画・予算・会計

(事業計画及び予算) 

第26条 この会の事業計画及び予算は、事務局において原案を作成し、理事会の審議を経て各会計年度開始時期に、総会の議決をもって定めなければならない。

2 前項の規定により定めた事業計画及び予算は、広報紙などにより公表する。

 

(事業報告及び決算) 

第27条 この会の事業報告及び決算は、事務局において原案を作成し、理事会の審議を経て監事の監査を受け、毎会計年度終了直後の5月までに、総会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認された事業報告及び決算は、広報紙などにより公表する。

 

(経 費) 

第28条 この会の運営に要する経費は、会費、補助金、寄附金及びその他の収入をもってあてる。

 

(会計年度)

第29条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(会計帳簿の整備及び公開)

第30条 この会は、会計に関する帳簿を整備し、地域住民の求めに応じて閲覧させるものとする。

 

第7章 規約の変更

(規約の変更)

第31条 この規約は、総会において議決を得なければ、変更することはできない。

 

第8章 雑 則

(疑 義)

第32条 この規約の施行上に疑義がある場合は、正副会長の協議の上、会長が理事会に諮り決定する。

 

附則

 この規約は、令和5年9月2日から施行する。

 この規約の一部を改正し、令和6年4月10日から施行する。

 この規約の一部を改正し、令和7年4月9日から施行する。