お知らせ

        大芝地区社会福祉協議会会則

                                          昭和45年4月1日制定

                                      平成19年5月24日(全部改正)

                                      平成28年5月21日(一部改正)

                                      平成29年5月20日(一部改正)

                                      平成30年5月19日(全部改正)

                                                                                            令和2年5月16日(一部改正)

                                       令和4年5月28日(一部改正)

                                                                                              令和5年3月18日(一部改正)

                                       令和5年5月27日(一部改正)

第1章 総則


(名称)
第1条 この会は、大芝地区社会福祉協議会(以下「会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所を、大芝一丁目13番21号大芝集会所に置く。

(会員)
第3条 この会は、大芝地区に居住する住民並びに趣旨に賛同する地区内の諸団体に
    (別表)より構成する。

(目的)
第4条 この会は、大芝地区の住民の生活向上及び地域の連帯と発展により、活力と思いやりのあるまちづくりと地域福祉の推進を図ることを目的とする。
    

(事業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するため、必要な部を設置し、次の事業を行う。
 (1)諸団体の活動振興、連絡調整及び助成
 (2)住民相互の連帯増進、親睦活動の推進
 (3)地域の総合的開発計画、まちづくりへの調整
 (4)地域の環境保全、整備
 (5)交通安全・防犯など安全な地域づくり
 (6)災害の防止、救急活動の推進
 (7)住民福祉を推進するための調査研究及び計画策定
 (8)地域情報の提供及び広報活動
 (9)地域住民の健康増進
 (10)福祉の町づくり総合推進事業
 (11)児童の健全育成
 (12)青少年の健全育成
 (13)高齢者の生きがいづくり
 (14)障害者等要援護者の地域参加支援
 (15)地域ボランテイア活動
 (16)共同募金等、各種募金の協力

 (17)その他、会の目的達成に必要な事業

2 この会に設置する部とその担当する主な事業は、次のとおりとする。

 (1)総務部 前項(1)、(2)、(3)、(16)、(17)に関すること

 (2)広報部 前項(8)に関すること

 (3)福祉部 前項(7)、(15)に関すること

 (4)民生部 前項(9)、(11)、(13)、(14)に関すること

 (5)公衆衛生部 前項(4)、(15)に関すること

 (6)健康長寿部 前項(13)に関すること

 (7)青少年育成部 前項(12)に関すること

 (8)子ども会育成部 前項(11)に関すること

 (9)体育部 前項(9)に関すること

 (10)交通防犯部 前項(5)に関すること

 (11)自主防災部 前項(6)に関すること

 (12)PTA部 前項(11)に関すること

 (13)福祉のまちづくり部 前項(10)、(15)に関すること

 (14)大芝児童館活動育成部 前項(11)、(12)に関すること

 (15)支え合い事業部 前項(7)(11)(12)(15)に関すること

 (16)保護司部 前項(5)(8)(11)(12)(15)(17)に関すること

 (17)子ども安全部 前項(5)(15)に関すること

 (18)元気あやかり部 前項(9)(13)に関すること

 (19)協同労働部 前項 (15)に関すること

 (20)大芝小学校部 前項(11)に関すること

 (21)大芝児童館部 前項(11)に関すること

 (22)西消防団三篠大芝分団 前項(6)に関すること

3 各部会の構成員は、原則として、第4条で定める構成団体の中から総会において決定する

 ただし、第2条の目的に賛同するNPO、企業、住民有志等が、部会への参加を希望する場  合は、総会の議決を経て、部会の構成員となることができる。

4 総会が必要と認めた場合は、第2項に掲げた部会以外の部会を設置することができる。


第2章 役員

(役員の定数)

第6条 この会に次の役員を置く
 (1)会長 1名
 (2)副会長 3名以上8名以内
 (3)理事 14名以上26名以内
 (4)監事  2名
 (5)会計 1名

 (6)部長 前条第2項に定める部に各1名


(役員の選任)

第7条 理事は、町内会長及び地区内諸団体の代表者等の中から総会の決議によって選任された者とする。

2 会長、副会長及び会計は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、理事会において選任する。

4 部長は、会長が理事の中から推薦し、理事会の承認を得た者とする。

5 監事を除き、他の役員については、兼任を妨げない。


(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補充により選任した役員の任期は、前任者の任期の満了する日までとする。

3 同一の役員の連続した任期は、5期10年までとする。


(役員の解任)

第9条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任することができる。

 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに絶えないとき。


(役員の職務)

第10条 役員は、第4条の目的達成のため、この会則の定めるところにより次の職務を執行する。

 (1)会長は、会を代表し、会務を総括する。

 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。

 (3)理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

 (4)監事は、理事の職務の執行状況を監査し、監査報告を作成する。

 (5)会計は、会の経理業務を行う。

 (6)部長は、部の会計・事業活動を計画及び実施する。


(顧問)

第11条 この会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の推薦によって会長が委嘱する。

3 顧問は、会務について会長の諮問に答え又は意見を具申する。


第3章 会議

(会議)

第12条 会議は、総会、理事会、三役会及び部会とする。

2 会議は、構成員の過半数の出席により成立する。

3 会の議決は、会則の改廃を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 やむ得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項につい て書面をもって表決することができる。この場合、構成員は会議に出席したものとみなす。

5 会長は急速を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、会議に代えることができる。


(総会)

第13条 この会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2 総会の構成員は、大芝地区内の町内会長、町内会副会長(1町内会につき1名)同会計及び地区内諸団体の代表者等とする。

3 定時総会は、毎年1回5月に開催し、会長が招集する。

4 定時総会においては、次の議案を審議し、議決又は承認する。

 (1)会則の改廃

 (2)前年度の事業報告及び収支決算報告並びに監査報告

 (3)本年度の事業計画及び収支予算案

 (4)理事の選任

 (5)理事会提案の議案

5 議長は、会長が務める。

6 臨時総会は、業務執行に支障がある等緊急の必要が生じた場合に、会長または副会長が招集し、開催することができる。この場合の議長は招集した者とする。但し、副会長が招集することができるのは、副会長の3分の2以上の賛成がある場合とする。

7 総会の議事については、議事録を作成し、出席した会長又は副会長及び監事が記名押印したものを総務部で保管する。

8 大芝地区内に居住する住民は、総会開催の前日までに会長の許可を得た場合には、傍聴することができる。

9 大芝地区内に居住する住民が総会で自己の意見を表明する場合は、町内会長(理事)を通じて表明することができる。

10 大芝地区内に居住する住民が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。


(理事会)

第14条 理事会は、必要に応じて開催することとし、会長が招集する。

2 理事会は、会長及び副会長の選出を行い、総会提出議案の決議及び会務の執行に必要な事項を検討し実施する。

3 理事会の議長及び議事録は、総会の場合と同様とする。


(三役会)

第15条 三役会は、必要に応じて会長が招集し、会務の執行に必要な事項を検討する。なお、三役会は、会長、副会長、会計、総務部及び監事で組織することとする。


(部会)

第16条 各部の部会は、必要に応じて部長が招集し、部の事業について、活動計画を策定し、実施する。この場合、部会の開催状況、活動計画及び実施状況その他必要な事項について、報告書を作成し、速やかに、会長に報告する。


第4章 事務局

(事務局)

第17条 この会の会務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は総務部が担当し、会長の命による事務を処理する。


第5章 会計

(経費)

第18条 この会の運営費用は、次に掲げるものを以ってこれに充てる。

 (1)各町拠出の会費

 (2)助成金・交付金・補助金

 (3)寄付金

 (4)その他の収入


(会計年度)

第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31をもって終わる。


(事業計画及び予算)

第20条 この会の事業計画及び予算は、理事会において原案を作成し、各会計年度開始前に、総会の議決をもって定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合は、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

3 第1項の規定により定めた事業計画及び予算は、ホームページや広報誌などの方法により公表する。


(事業及び決算)

第21条 この会の事業報告及び決算は、理事会において原案を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後5月以内に、総会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認された事業報告及び予算は、ホームページや広報誌などの方法により公表する。


(会計帳簿の整備及び公開)

第22条 この会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。

2 大芝地区内に居住する住民が前項の帳簿の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

第6章 会則の改廃その他

(会則の改廃)

第23条 この会の会則を改廃しようとするときは、理事会及び総会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。


(諸規定)

第24条 この会則の実施に関して必要な事項は、理事会において別途定める。


付則

1 この会則は、平成29年度のこの会の現状に合わせて条文を整理し全部改正したものである。

2 この会則施行日における役員の任期は、前会則による任期満了の日までとする。

3 この会則は、第20条に基づく同意の得られた日(平成30年5月19日)から施行する。


付則

この会則は、第20条に基づく同意の得られた日(令和2年5月16日)から施行する。

付則

この会則は、第20条に基づく同意の得られた日(令和4年5月28日)から施行する。


付則

この会則は、第23条に基づく同意の得られた日(令和5年3月18日)から施行する。

付則

この会則は、第23条に基づく同意の得られた日(令和5年5月27日)から施行する。