三入東学区集会所運営規定

三入東学区集会所運営規定

第1条     この規約は、三入東学区集会所(以下「集会所」という。)の適切な運営を図り、もって三入東学区(以下「学区」という。)
の住民の福祉の増進に資するため、集会所の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 

 

第2条    集会所の運営に当たるため、三入東学区集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第3条     委員会は各組織の代表者をもって組織する。

2. 委員は次に掲げるものをもって充てる

(1).   地区内の各町内会、自治会の代表者

(2). 三入東地区社会福祉協議会の代表者

(3). 桐陽台亀友会の代表者

(4). 三入東学区青少年健全育成連絡協議会の代表者

(5). 三入東学区子ども会育成会の代表者*

(6). 三入東学区体育協会の代表者

(7). 三入東小学校PTAの代表者

(8).サポーターズクラブ はなみずきの代表者

第4条     委員会に委員長1名、副委員長1名、監事2名、会計1名の役員を置く。

第5条     役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。役員は第32項の委員の輪番制とする。(役職は委員の協議により決める。)
但し、副委員長は山田町内会、山田自治会が交互に就任する。

第6条     役員の任務は次の通りとする。

(1).  委員長は、委員会を代表する。

(2).  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(3).  監事は、会の会計及び運営を監査する。

(4).  会計は、会の会計事務を処理する。

第7条     会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。

2.  総会は、前年度役員及び各団体の新代表者で構成する。

3.  会議の議長は、会長が務める。

4.  総会は、毎年第3条第2項の代表が決定次第開催し、決算、次年度の予算、役員選任を審議決定する。

第8条     運営費は、会費、助成金、会場使用料、寄付金、その他を充てる。

第9条     集会所に管理人を置く。

2.  管理人は、委員の承認を得て、委員長が委嘱する。

3.  管理人は、集会所管理規定その他委員会の決定に従い、集会所を管理するものとする。

第10条   集会所に清掃員を置く。

2.  清掃員は、委員の承認を得て、委員長が委嘱する。*

3.  清掃員は、集会所管理規定その他委員会の決定に従い、集会所の清掃をするものとする。*

 
 

「附則」    1、この規定は平成5316日より施行する。

              2、この規定は平成16620日より施行する。

              3、この規定は2011626日より施行する。*