三入東学区集会所運営規定
三入東学区集会所運営規定
第1条 この規約は、三入東学区集会所(以下「集会所」という。)の適切な運営を図り、もって三入東学区(以下「学区」という。)
の住民の福祉の増進に資するため、集会所の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
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第2条 集会所の運営に当たるため、三入東学区集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第3条 委員会は各組織の代表者をもって組織する。
2. 委員は次に掲げるものをもって充てる
(1). 地区内の各町内会、自治会の代表者
(2). 三入東地区社会福祉協議会の代表者
(3). 桐陽台亀友会の代表者
(4). 三入東学区青少年健全育成連絡協議会の代表者
(5). 三入東学区子ども会育成会の代表者*
(6). 三入東学区体育協会の代表者
(7). 三入東小学校PTAの代表者
(8).サポーターズクラブ はなみずきの代表者
第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名、監事2名、会計1名の役員を置く。
第5条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。役員は第3条2項の委員の輪番制とする。(役職は委員の協議により決める。)
但し、副委員長は山田町内会、山田自治会が交互に就任する。
第6条 役員の任務は次の通りとする。
(1). 委員長は、委員会を代表する。
(2). 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(3). 監事は、会の会計及び運営を監査する。
(4). 会計は、会の会計事務を処理する。
第7条 会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。
2. 総会は、前年度役員及び各団体の新代表者で構成する。
3. 会議の議長は、会長が務める。
4. 総会は、毎年第3条第2項の代表が決定次第開催し、決算、次年度の予算、役員選任を審議決定する。
第8条 運営費は、会費、助成金、会場使用料、寄付金、その他を充てる。
第9条 集会所に管理人を置く。
2. 管理人は、委員の承認を得て、委員長が委嘱する。
3. 管理人は、集会所管理規定その他委員会の決定に従い、集会所を管理するものとする。
第10条 集会所に清掃員を置く。
2. 清掃員は、委員の承認を得て、委員長が委嘱する。*
3. 清掃員は、集会所管理規定その他委員会の決定に従い、集会所の清掃をするものとする。*
「附則」 1、この規定は平成5年3月16日より施行する。
2、この規定は平成16年6月20日より施行する。
3、この規定は2011年6月26日より施行する。*