学区集会所 玄関入り口他 手摺を設置

2019年(R1)12月14日
集会所運営委員会のご協力の元、連合町内会会員の方のボランティア作業によるご厚意で設置頂きました。

手摺1手摺2腰掛け

集会所&集会所駐車場利用方法

三入東学区集会所 管理人の変更及び利用について

2017年7月より

【新管理人】桐陽台共用施設団地管理組合法人(担当:佐々木満)

【住  所】三入東1丁目30-20 コミュニティセンター管理室

【電話番号】(082)818-3659(FAX兼用)

【申込み日】平日のみ(月~金:午前9時~午後5時)に受付

※集会所の使用は、いつでも出来ますので、土・日曜日や祝祭日使用希望者(団体)は、早めに申込みをお願いします。

【鍵の受取】使用前日の午前9時~午後5時までにお願いします。

※土・日曜日や祝祭日の月曜日使用の場合も、金曜日にカギの受け取りをお願いします。金曜日が祝祭日の場合は木曜日にお願いします。

【鍵の返却】平日午前9時~午後5時までにコミュニティセンター管理員・佐々木に直接返却。午後5時以降や土・日、祝祭日の返却は郵便受け。

【緊急時の対応】上記にかかわらず、集会所のカギが緊急あるいはやむを得ず必要となった場合、運営委員長・榎が対応   1丁目29-14 FAX082818-5525

■お願い■

 2012年6月より、三入東学区集会所維持管理のため、集会所利用料をいただくことにしました。料金表に
 もとづき、利用申込み時にお支払いください。

 詳細につきましては、「三入東学区集会所 遵守事項及び利用料等」をご確認ください。

 なお、臨時駐車場としての利用は従来通り無料です。

学区集会所順守事項および利用料等

三入東学区集会所 遵守事項及び利用料等

2017年71日より

1.集会所使用希望者は、集会所管理人に申し込む

l  受付:「コミュニティセンター」管理室(1丁目30-20

l  電話(FAX兼用)082-818-2605佐々木管理員(午前9時~午後5) 

2.集会所の使用は予約申し込み制とする。申し込みは原則1週間前迄に行う

l   申込受け付けは、原則平日(,,祝祭日を除く)月~金午前9時~午後5

l   集会所の使用は何時でも可能なので、土・日の使用は早めに申し込む

※やむを得ず平日17時以降となる場合は

運営委員長 榎(1丁目29-14818-5525)が対応

3.カギは、使用前日迄の平日に管理人の所へ取りに行く

l  カギの受け取りは、平日(,,祝祭日を除く)月~金午前9時~午後5

※やむを得ず17時以降となる場合は運営委員長 榎(前述)が対応

l  カギの返却は、管理人に直接返すか、不在の場合は郵便受けに入れる

4.予約申し込みが出来たら、使用料(原則:前納)と一緒に所定の申込をする

l  臨時駐車場としての使用は無料

5.会場の設営及び使用後の後片付け・清掃(使用箇所全て)は、使用者の責任で行う

6.備品、什器の使用については、全て運営委員長の指示に従う。

7.備品、什器の破損・紛失は、使用者において弁償するものとする

8.午後9時以降の使用は静粛に。近所迷惑となるので、10時消灯厳守!

9.使用料金表(冷暖房費含む)

〈集会所使用料〉             2013610日改定、単位:円/時間)

利 用 目 的

多目的

ホール

和 室

フローリング

15畳

8畳

6帖

   地区内の各種団体及び居住者相互が会議・  親睦その他の目的として利用する場合

   居住者が冠婚葬祭を行う場合

   官公署及び公益企業が公共の目的について、広報説明会を行う場合 

250

150

100

100

   居住者が児童の教育・福祉を目的として学習会等を行う場合

   その他、上記に準ずる目的で使用する場合で、管理者が認めたもの 

500

250

250

250

   居住者及び他の者が、居住者に対して商品 展示会・物品販売等を行う場合

   他の者が児童の教育・福祉を目的として学習会等を行う場合

   その他、上記に準ずる目的に使用する場合で、管理者が認めたもの

750

500

500

500

(注)営利事業者の夜間利用はできません。

三入東学区集会所 運営規定

三入東学区集会所運営規定

第1条     この規約は、三入東学区集会所(以下「集会所」という。)の適切な運営を図り、もって三入東学区(以下「学区」という。)
の住民の福祉の増進に資するため、集会所の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 

 

第2条    集会所の運営に当たるため、三入東学区集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第3条     委員会は各組織の代表者をもって組織する。

2. 委員は次に掲げるものをもって充てる

(1).   地区内の各町内会、自治会の代表者

(2). 三入東地区社会福祉協議会の代表者

(3). 桐陽台亀友会の代表者

(4). 三入東学区青少年健全育成連絡協議会の代表者

(5). 三入東学区子ども会育成会の代表者*

(6). 三入東学区体育協会の代表者

(7). 三入東小学校PTAの代表者

(8).サポーターズクラブ はなみずきの代表者

第4条     委員会に委員長1名、副委員長1名、監事2名、会計1名の役員を置く。

第5条     役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。役員は第32項の委員の輪番制とする。(役職は委員の協議により決める。)
但し、副委員長は山田町内会、山田自治会が交互に就任する。

第6条     役員の任務は次の通りとする。

(1).  委員長は、委員会を代表する。

(2).  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(3).  監事は、会の会計及び運営を監査する。

(4).  会計は、会の会計事務を処理する。

第7条     会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。

2.  総会は、前年度役員及び各団体の新代表者で構成する。

3.  会議の議長は、会長が務める。

4.  総会は、毎年第3条第2項の代表が決定次第開催し、決算、次年度の予算、役員選任を審議決定する。

第8条     運営費は、会費、助成金、会場使用料、寄付金、その他を充てる。

第9条     集会所に管理人を置く。

2.  管理人は、委員の承認を得て、委員長が委嘱する。

3.  

 

管理人は、集会所管理規定その他委員会の決定に従い、集会所を管理するものとする。

第10条   集会所に清掃員を置く。

2.  清掃員は、委員の承認を得て、委員長が委嘱する。*

3.  清掃員は、集会所管理規定その他委員会の決定に従い、集会所の清掃をするものとする。*

 
 

「附則」    1、この規定は平成5316日より施行する。

              2、この規定は平成16620日より施行する。

              3、この規定は2011626日より施行する。*