桐陽台コミュニティーセンター使用細則

桐陽台コミュニティセンター使用細則

 

(管理規約第10条)

則)

第1条   桐陽台共用施設団地管理組合法人(以下「団地管理組合法人」という。)は、桐陽台共用施設団地
管理組合法人管理規約(以下「規約」という。)第
10条の定めによりコミュニティセンターの使用に
関し、この細則を定める。

 

対象物

第2条 この細則の対象たるコミュニティセンターは、次のとおり(いずれも、登記事項証明書記載事項)。

所在地:広島市安佐北区三入東一丁目3020

構造:鉄筋コンクリート造コロニアル葺2階建 種類:コミュニティセンター

床面積 1 295㎡ ・ 2 192.45

(管理者)

第3条 規約第23条に定める理事長は、管理者としてコミュニティセンターの管理を行う。

 

(使用の原則)

第4条 規約第1条に定める組合員(以下「組合員」という。)は、コミュニティセンターを次の各号に掲げ
る目的のため使用することができる。ただし、団地管理組合法人は、特定の政治活動、経済活動又は
宗教活動その他これらに類以する行為のための使用は認めない。

1 桐陽台住宅地の環境維持及び共有物・共用施設の管理に関する協議・集会を行うために使用する場合

2 組合員が相互間の親睦を目的として、囲碁・将棋・懇談会・学習教室・手芸教室等のために使用する
  場合

 

(使用の範囲)

第5条 管理者は、コミュニティセンターを前条第1号及び第2号に定める目的のほか、次の各号に定める
ところにより使用することを認める。

1 官公署又は電力会社、ガス会社、水道事業者など公営事業者が居住者へのサービスを目的として、
広報その他説明会等を行うとき。

2 組合員が冠婚葬祭を行うとき。

3 組合員が児童の教育・福祉を目的として、学習会等を行うとき。

4 組合員又は第三者が商品展示会、物品販売等を行うとき。

5 管理者において必要、かつ、適正と認める行為のとき。

 

(使用時間)

第6条 コミュニティセンターの使用時間は、原則として、午前9時から午後5時までとする。ただし、管
理者において、必要に応じこの使用時間を延長又は短縮のうえ、その使用時間を決定することができる。

 

(使用料)

第7条 コミュニティセンターの使用者は、第5条第1号・第2号・第3号・第4号及び第5号に定める
使用について、管理者が別に定める使用料金を負担しなければならない。

 

(使用申込み・使用料の支払い)

第8条    コミュニティセンターの使用者は、別に定める「コミュニティセンター使用申込書(

式1)により、原則的に前条に定める使用料金を添えて、管理者に対し使用申込みを行う。

ただし、事前に管理者が許可した使用者については、使用者は毎月使用料を月末にまとめて支払う
事もできる。

2 使用申込に係る事項は次のとおりとする。

1)同一日時の使用に関し2以上の使用申込みがあったときは、その使用申込みの受付の順

位による。

2)使用申込みの受付は、第5条第二号の葬儀の場合を除き、原則として使用希望日の10日前から
行い、その3日前をもって締切る。

3)管理者は、第1項に定める使用申込みの適否を確認の上、別に定める「コミュニティセンター使用
許可書(様式2)」を、当該使用申込者に交付する。

4)前項に定める使用許可を受けたのち、これを中止又は変更しようとするときは、使用者は、使用日
3日前までに、当該許可書を添え管理者に届出なければならない。使用を中止したときは、管理者
は、使用料金の払戻しを行う。ただし、管理者は、これらの手続きを怠った者に使用料金の払戻しを
行わない。

 

 (使用日程表)

第9条 管理者は、使用を許可した日時について、これを日程表に記載して、使用希望者の縦覧に供する。

 

(遵守事項)

10条 コミュニティセンターを使用する者は、他の者に迷惑を及ぼす行為又は公衆道徳に反する行為を
してはならない。

2 コミュニティセンターの使用を終了したときは、使用者は、コミュニティセンター及び使用した什器
・備品の清掃・整頓・点検並びに戸締りを行い、使用責任者は、管理者にその旨を届出て、その確認を
受けなければならない。

 

(原状回復義務)

11条 管理者は、コミュニティセンターの使用者が故意又は過失により、建物を損傷し又は什器備品を
毀損・紛失したときは、その使用者の負担において修復させ、又は、原状回復に要する費用を負担
させる。

 

(使用料金の処理)

12条 この細則第7条に定める使用料金を徴収したときは、規約第13条に定める管理費に計上する。

 

(その他)

13条 使用者は、この細則に定めのない事項については、管理者の指示に従わなければならない。

 

(細則の改廃)

14条 この細則の変更(使用料の変更を含む)又は廃止は、団地管理組合法人の総会の決議を経なければ
ならない。

 

付      則

 

(施   行)

第1条   この細則は、昭和○○年○○月○○日より効力を生ずる。

① 細則―部改正(昭和62年4月12日)

② 細則―部改正(平成24年6月 2日)