コミュニティーセンター使用申込書
桐陽台共用施設 コミュニティセンター使用申込書 (様式1)
平成 年 月 日
桐陽台共用施設管理組合法人
理 事 長 殿
住 所
氏 名 ㊞
今般、桐陽台共用施設コミュニティセンターを使用いたしたく、使用料金を添えて、使用細則
第8条により申込みます。尚、使用にあたっては、コミュニティセンター使用細則を遵守いたします。
| № |
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使用日時 | 平成 年 月 日 時 分~ 時 分 | ||||
使用目的 (具体的に記入) |
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使用責任者氏名 |
| TEL |
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使用料金 | ¥ .- | 受領者 | ㊞ | ||
種別 | 利 用 目 的 | 多目的ホール | 和 室 | ||
全室 | 半室 | 続き間 | 12帖間 | ||
第1種 | 掲示文参照下さい。 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
第2種 | 〃 | 1,000円 | 500円 | 700円 | 500円 |
第3種 | 〃 | 3,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 1,200円 |
※使用料は1時間あたり
( き り と り 線 )
(様式2)
桐陽台共用施設 コミュニティセンター使用許可証 | № |
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別紙により申込みのあったコミュニティセンターの使用を次のとおり許可します。 | |||||
使用日時 | 平成 年 月 日 時 分 ~ 時 分 | ||||
使用目的 (具体的に記入) |
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使用責任者氏名 |
| TEL |
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使用料金 | ¥ .- | 受領者 | ㊞ | ||
注1) 桐陽台コミュニティセンターの敷地内で起きました事故・盗難等に関しては、一切の責任を持ちかねますので、自己責任のもとに行動してください。 注2) コミュニティセンターの最終退去者は、駐車場の扉を必ず施錠してください。 | |||||
平成 年 月 日 桐陽台共用施設団地管理組合法人 理事長 ㊞ |
桐陽台コミュニティーセンター使用方法
【管 理 人 】 佐々木 滿さん
【住 所】 三入東1丁目30−20
【電話番号】 818-2605
【申込み日】 原則・平日のみ(月~金)に受付
※コミュニティーセンターの使用は、いつでも出来ますので、土・日使用希望の人・団体は、早めに申込みをお願いします。
【鍵の受取】 原則、使用前日の○時~○時までにお願いします。
※日曜日や祝日の月曜日使用の場合も、金曜日にカギの受け取りをお願いします。金曜日が祝祭日の場合は木曜日にお願いします。
桐陽台コミュニティーセンター 使用料金表
桐陽台コミュニティセンター使用料表 | |||||
使用料は、1時間当たり下記の通りです。 | |||||
なお、使用時間の超過については、1時間満たないときも1時間として使用料を徴収いたします。 | |||||
使 用 料 金 表 (1時間当り) | |||||
種 | 使 用 目 的 | 多目的ホール | 和 室 | ||
別 | 全室 | 半室 | 続き間 | 12帖間 | |
(1) 組合員が葬儀を行うために使用する場合。 | |||||
(2) 団地管理組合法人及び自治会並びに建築協定が | |||||
第 | 桐陽台住宅地の環境維持及び共有物・共用施設の | ||||
一 | 管理に関する協議・集会を行うために使用する場合。 | 150 | 150 | 150 | 150 |
種 | (3) 組合員相互が親睦その他の目的として使用する場合。 | ||||
(4) 組合員が冠婚を行うために使用する場合。 | |||||
(1) 組合員が講師を招き教育、福祉、親睦を目的 | |||||
として定期的に学習会等をする場合。 | |||||
第 | (2) 官公署が居住者へのサービスを目的として、広報そ | ||||
二 | の他説明会等を行う場合。 | 1,000 | 500 | 700 | 500 |
種 | (3) その他上記に準ずる目的に使用する場合 で管理者 | ||||
が認めた者。 | |||||
(1) 組合員及び第三者が、組合員に対して、商品展示会、 | |||||
物品販売等をする場合。 | |||||
第 | (2) 電力会社、ガス会社、水道事業者など公事業者が居住 | ||||
三 | 者へのサービスを目的として、広報その他説明会等を | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
種 | 行う場合。 | ||||
(3) その他上記に準ずる目的に使用する場合で管理者 | |||||
が認めた者。 | |||||
(注)① 原則として、営利事業者の夜間(18時以降)使用はできません。 | |||||
② 光熱費は、使用料金に含まれます。 | |||||
平成 7年4月16日改定 | |||||
平成24年6月 2日改定 |
桐陽台コミュニティーセンター使用細則
桐陽台コミュニティセンター使用細則
(管理規約第10条)
(総則)
第1条 桐陽台共用施設団地管理組合法人(以下「団地管理組合法人」という。)は、桐陽台共用施設団地
管理組合法人管理規約(以下「規約」という。)第10条の定めによりコミュニティセンターの使用に
関し、この細則を定める。
(対象物)
第2条 この細則の対象たるコミュニティセンターは、次のとおり(いずれも、登記事項証明書記載事項)。
所在地:広島市安佐北区三入東一丁目30番20号
構造:鉄筋コンクリート造コロニアル葺2階建 種類:コミュニティセンター
床面積 1階 295㎡ ・ 2階 192.45㎡
(管理者)
第3条 規約第23条に定める理事長は、管理者としてコミュニティセンターの管理を行う。
(使用の原則)
第4条 規約第1条に定める組合員(以下「組合員」という。)は、コミュニティセンターを次の各号に掲げ
る目的のため使用することができる。ただし、団地管理組合法人は、特定の政治活動、経済活動又は
宗教活動その他これらに類以する行為のための使用は認めない。
1 桐陽台住宅地の環境維持及び共有物・共用施設の管理に関する協議・集会を行うために使用する場合
2 組合員が相互間の親睦を目的として、囲碁・将棋・懇談会・学習教室・手芸教室等のために使用する
場合
(使用の範囲)
第5条 管理者は、コミュニティセンターを前条第1号及び第2号に定める目的のほか、次の各号に定める
ところにより使用することを認める。
1 官公署又は電力会社、ガス会社、水道事業者など公営事業者が居住者へのサービスを目的として、
広報その他説明会等を行うとき。
2 組合員が冠婚葬祭を行うとき。
3 組合員が児童の教育・福祉を目的として、学習会等を行うとき。
4 組合員又は第三者が商品展示会、物品販売等を行うとき。
5 管理者において必要、かつ、適正と認める行為のとき。
(使用時間)
第6条 コミュニティセンターの使用時間は、原則として、午前9時から午後5時までとする。ただし、管
理者において、必要に応じこの使用時間を延長又は短縮のうえ、その使用時間を決定することができる。
(使用料)
第7条 コミュニティセンターの使用者は、第5条第1号・第2号・第3号・第4号及び第5号に定める
使用について、管理者が別に定める使用料金を負担しなければならない。
(使用申込み・使用料の支払い)
第8条 コミュニティセンターの使用者は、別に定める「コミュニティセンター使用申込書(様
式1)により、原則的に前条に定める使用料金を添えて、管理者に対し使用申込みを行う。
ただし、事前に管理者が許可した使用者については、使用者は毎月使用料を月末にまとめて支払う
事もできる。
2 使用申込に係る事項は次のとおりとする。
(1)同一日時の使用に関し2以上の使用申込みがあったときは、その使用申込みの受付の順
位による。
(2)使用申込みの受付は、第5条第二号の葬儀の場合を除き、原則として使用希望日の10日前から
行い、その3日前をもって締切る。
(3)管理者は、第1項に定める使用申込みの適否を確認の上、別に定める「コミュニティセンター使用
許可書(様式2)」を、当該使用申込者に交付する。
(4)前項に定める使用許可を受けたのち、これを中止又は変更しようとするときは、使用者は、使用日
の3日前までに、当該許可書を添え管理者に届出なければならない。使用を中止したときは、管理者
は、使用料金の払戻しを行う。ただし、管理者は、これらの手続きを怠った者に使用料金の払戻しを
行わない。
(使用日程表)
第9条 管理者は、使用を許可した日時について、これを日程表に記載して、使用希望者の縦覧に供する。
(遵守事項)
第10条 コミュニティセンターを使用する者は、他の者に迷惑を及ぼす行為又は公衆道徳に反する行為を
してはならない。
2 コミュニティセンターの使用を終了したときは、使用者は、コミュニティセンター及び使用した什器
・備品の清掃・整頓・点検並びに戸締りを行い、使用責任者は、管理者にその旨を届出て、その確認を
受けなければならない。
(原状回復義務)
第11条 管理者は、コミュニティセンターの使用者が故意又は過失により、建物を損傷し又は什器備品を
毀損・紛失したときは、その使用者の負担において修復させ、又は、原状回復に要する費用を負担
させる。
(使用料金の処理)
第12条 この細則第7条に定める使用料金を徴収したときは、規約第13条に定める管理費に計上する。
(その他)
第13条 使用者は、この細則に定めのない事項については、管理者の指示に従わなければならない。
(細則の改廃)
第14条 この細則の変更(使用料の変更を含む)又は廃止は、団地管理組合法人の総会の決議を経なければ
ならない。
付 則
(施 行)
第1条 この細則は、昭和○○年○○月○○日より効力を生ずる。
① 細則―部改正(昭和62年4月12日)
② 細則―部改正(平成24年6月 2日)
複数日にわたり施設使用する場合の利用細則
2014年12月12日
桐陽台共用施設団地管理組合法人の理事長(以下「管理者」という)は展示会等において、
展示品の準備から後片付けまでが複数日にわたり、その場所を連続して占拠する場合の使用
時間を使用細則第6条ただし書きにより、次のように決定した。
1. 使用開始時刻について
① 初日は実際の使用(準備を含む)開始時刻とする。
② 二日目以降は実際の使用開始時刻が午前9時以前であれば実際の使用開始時刻とし、
午前9時以降であれば午前9時使用開始とする。
2. 使用終了時刻について
① 最終日を除き、使用終了時刻を午後9時とする
② 最終日の使用終了時刻は実際の使用(片付け含む)終了時刻とする。
(参考)使用細則第6条:コミュニティセンターの使用時間は、原則として、午前9時から
午後5時までとする。ただし、管理者において、必要に応じこの使用時間を延長又は短縮の
上、その使用時間を決定することができる。