コミュニティーセンター使用申込書

桐陽台共用施設 コミュニティセンター使用申込書    (様式1)

                          平成  年  月  日

桐陽台共用施設管理組合法人

理 事 長             殿

住  所               

氏  名              

 今般、桐陽台共用施設コミュニティセンターを使用いたしたく、使用料金を添えて、使用細則

第8条により申込みます。尚、使用にあたっては、コミュニティセンター使用細則を遵守いたします。

 

 

使用日時

平成  年  月  日   時  分~  時  分

使用目的

(具体的に記入)

 

 

 

使用責任者氏名

 

TEL

 

使用料金

   ¥       .-

受領者

            ㊞

 

種別

利 用 目 的

多目的ホール

和   室

全室

半室

続き間

12帖間

第1種

    掲示文参照下さい。

  150

 150

 150

  150

第2種

       〃

  1,000

 500

 700

 500

第3種

       〃

  3,000

 1,500

  2,000

    1,200

            ※使用料は1時間あたり

                        ( き り と り 線 )

(様式2)

  桐陽台共用施設 コミュニティセンター使用許可証

 

別紙により申込みのあったコミュニティセンターの使用を次のとおり許可します。

使用日時

平成  年  月  日   時  分 ~  時  分

使用目的

具体的に記入

 

 

 

使用責任者氏名

 

TEL

 

使用料金

¥       .-

受領者

 ㊞

注1)         桐陽台コミュニティセンターの敷地内で起きました事故・盗難等に関しては、一切の責任を持ちかねますので、自己責任のもとに行動してください。

注2)         コミュニティセンターの最終退去者は、駐車場の扉を必ず施錠してください。

平成  年  月  日

桐陽台共用施設団地管理組合法人

理事長      

桐陽台コミュニティーセンター使用方法

使用申し込み窓口と使用料金(抜粋)

【管 理 人 】 佐々木 滿さん

【住  所】 三入東1丁目30−20  

【電話番号】 818-2605

【申込み日】 原則・平日のみ(月~金)に受付

※コミュニティーセンターの使用は、いつでも出来ますので、土・日使用希望の人・団体は、早めに申込みをお願いします。

【鍵の受取】 原則、使用前日の○時~○時までにお願いします。

  ※日曜日や祝日の月曜日使用の場合も、金曜日にカギの受け取りをお願いします。金曜日が
   祝祭日の場合は木曜日にお願いします。

桐陽台コミュニティーセンター 使用料金表

桐陽台コミュニティセンター使用料表
 使用料は、1時間当たり下記の通りです。
なお、使用時間の超過については、1時間満たないときも1時間として使用料を徴収いたします。
使 用 料 金 表 (1時間当り)

使 用 目 的
多目的ホール
和  室

全室
半室
続き間
12帖間
 (1) 組合員が葬儀を行うために使用する場合。    
 (2) 団地管理組合法人及び自治会並びに建築協定が    
 桐陽台住宅地の環境維持及び共有物・共用施設の    
 管理に関する協議・集会を行うために使用する場合。
150
150
150
150
(3) 組合員相互が親睦その他の目的として使用する場合。    
 (4) 組合員が冠婚を行うために使用する場合。    
      
 (1) 組合員が講師を招き教育、福祉、親睦を目的    
  として定期的に学習会等をする場合。    
(2) 官公署が居住者へのサービスを目的として、広報そ    
 の他説明会等を行う場合。
1,000
500
700
500
(3) その他上記に準ずる目的に使用する場合 で管理者    
  が認めた者。    
      
 (1) 組合員及び第三者が、組合員に対して、商品展示会、    
  物品販売等をする場合。    
(2) 電力会社、ガス会社、水道事業者など公事業者が居住    
 者へのサービスを目的として、広報その他説明会等を
3,000
1,500
2,000
1,200
 行う場合。    
 (3) その他上記に準ずる目的に使用する場合で管理者    
  が認めた者。    
 
(注)① 原則として、営利事業者の夜間(18時以降)使用はできません。
 ② 光熱費は、使用料金に含まれます。
                              平成 7年4月16日改定
                              平成24年6月 2日改定 

桐陽台コミュニティーセンター使用細則

桐陽台コミュニティセンター使用細則

 

(管理規約第10条)

則)

第1条   桐陽台共用施設団地管理組合法人(以下「団地管理組合法人」という。)は、桐陽台共用施設団地
管理組合法人管理規約(以下「規約」という。)第
10条の定めによりコミュニティセンターの使用に
関し、この細則を定める。

 

対象物

第2条 この細則の対象たるコミュニティセンターは、次のとおり(いずれも、登記事項証明書記載事項)。

所在地:広島市安佐北区三入東一丁目3020

構造:鉄筋コンクリート造コロニアル葺2階建 種類:コミュニティセンター

床面積 1 295㎡ ・ 2 192.45

(管理者)

第3条 規約第23条に定める理事長は、管理者としてコミュニティセンターの管理を行う。

 

(使用の原則)

第4条 規約第1条に定める組合員(以下「組合員」という。)は、コミュニティセンターを次の各号に掲げ
る目的のため使用することができる。ただし、団地管理組合法人は、特定の政治活動、経済活動又は
宗教活動その他これらに類以する行為のための使用は認めない。

1 桐陽台住宅地の環境維持及び共有物・共用施設の管理に関する協議・集会を行うために使用する場合

2 組合員が相互間の親睦を目的として、囲碁・将棋・懇談会・学習教室・手芸教室等のために使用する
  場合

 

(使用の範囲)

第5条 管理者は、コミュニティセンターを前条第1号及び第2号に定める目的のほか、次の各号に定める
ところにより使用することを認める。

1 官公署又は電力会社、ガス会社、水道事業者など公営事業者が居住者へのサービスを目的として、
広報その他説明会等を行うとき。

2 組合員が冠婚葬祭を行うとき。

3 組合員が児童の教育・福祉を目的として、学習会等を行うとき。

4 組合員又は第三者が商品展示会、物品販売等を行うとき。

5 管理者において必要、かつ、適正と認める行為のとき。

 

(使用時間)

第6条 コミュニティセンターの使用時間は、原則として、午前9時から午後5時までとする。ただし、管
理者において、必要に応じこの使用時間を延長又は短縮のうえ、その使用時間を決定することができる。

 

(使用料)

第7条 コミュニティセンターの使用者は、第5条第1号・第2号・第3号・第4号及び第5号に定める
使用について、管理者が別に定める使用料金を負担しなければならない。

 

(使用申込み・使用料の支払い)

第8条    コミュニティセンターの使用者は、別に定める「コミュニティセンター使用申込書(

式1)により、原則的に前条に定める使用料金を添えて、管理者に対し使用申込みを行う。

ただし、事前に管理者が許可した使用者については、使用者は毎月使用料を月末にまとめて支払う
事もできる。

2 使用申込に係る事項は次のとおりとする。

1)同一日時の使用に関し2以上の使用申込みがあったときは、その使用申込みの受付の順

位による。

2)使用申込みの受付は、第5条第二号の葬儀の場合を除き、原則として使用希望日の10日前から
行い、その3日前をもって締切る。

3)管理者は、第1項に定める使用申込みの適否を確認の上、別に定める「コミュニティセンター使用
許可書(様式2)」を、当該使用申込者に交付する。

4)前項に定める使用許可を受けたのち、これを中止又は変更しようとするときは、使用者は、使用日
3日前までに、当該許可書を添え管理者に届出なければならない。使用を中止したときは、管理者
は、使用料金の払戻しを行う。ただし、管理者は、これらの手続きを怠った者に使用料金の払戻しを
行わない。

 

 (使用日程表)

第9条 管理者は、使用を許可した日時について、これを日程表に記載して、使用希望者の縦覧に供する。

 

(遵守事項)

10条 コミュニティセンターを使用する者は、他の者に迷惑を及ぼす行為又は公衆道徳に反する行為を
してはならない。

2 コミュニティセンターの使用を終了したときは、使用者は、コミュニティセンター及び使用した什器
・備品の清掃・整頓・点検並びに戸締りを行い、使用責任者は、管理者にその旨を届出て、その確認を
受けなければならない。

 

(原状回復義務)

11条 管理者は、コミュニティセンターの使用者が故意又は過失により、建物を損傷し又は什器備品を
毀損・紛失したときは、その使用者の負担において修復させ、又は、原状回復に要する費用を負担
させる。

 

(使用料金の処理)

12条 この細則第7条に定める使用料金を徴収したときは、規約第13条に定める管理費に計上する。

 

(その他)

13条 使用者は、この細則に定めのない事項については、管理者の指示に従わなければならない。

 

(細則の改廃)

14条 この細則の変更(使用料の変更を含む)又は廃止は、団地管理組合法人の総会の決議を経なければ
ならない。

 

付      則

 

(施   行)

第1条   この細則は、昭和○○年○○月○○日より効力を生ずる。

① 細則―部改正(昭和62年4月12日)

② 細則―部改正(平成24年6月 2日)

 

複数日にわたり施設使用する場合の利用細則

20141212


桐陽台共用施設団地管理組合法人の理事長(以下「管理者」という)は展示会等において、
展示品の準備から後片付けまでが複数日にわたり、その場所を連続して占拠する場合の使用
時間を使用細則第
6条ただし書きにより、次のように決定した。

 

1.   使用開始時刻について

   初日は実際の使用(準備を含む)開始時刻とする。

   二日目以降は実際の使用開始時刻が午前9時以前であれば実際の使用開始時刻とし、
午前
9時以降であれば午前9時使用開始とする。

2.   使用終了時刻について

   最終日を除き、使用終了時刻を午後9時とする

   最終日の使用終了時刻は実際の使用(片付け含む)終了時刻とする。

 

(参考)使用細則第6条:コミュニティセンターの使用時間は、原則として、午前9時から
午後
5時までとする。ただし、管理者において、必要に応じこの使用時間を延長又は短縮の
上、その使用時間を決定することができる。