農業集落排水事業にかかる制度改正について
2010年3月21日 20時05分 [4ku001]主な改正点は、次のとおり
1 農業集落排水処理施設への接続時期
農業集落排水処理施設の供用開始区域内にあり、現在、施設を使用されていないご家庭については、水洗トイレ(浄化槽)が設置されているご家庭の場合は1年以内に、汲取り便所のご家庭の場合は3年以内に、農業集落排水処理施設に接続していただくこととなります。(期間内に接続できない特別な理由がある場合ややむを得ない事情がある場合は、期間の延長などを認めることもあります。)
1 農業集落排水処理施設への接続時期
農業集落排水処理施設の供用開始区域内にあり、現在、施設を使用されていないご家庭については、水洗トイレ(浄化槽)が設置されているご家庭の場合は1年以内に、汲取り便所のご家庭の場合は3年以内に、農業集落排水処理施設に接続していただくこととなります。(期間内に接続できない特別な理由がある場合ややむを得ない事情がある場合は、期間の延長などを認めることもあります。)
**注意:この記事は、平成20年3月に作成されたものを再掲しています
2 分担金
農業集落排水処理施設を新たに使用されるご家庭は、使用開始に伴い、一時金として分担金を納付していただくことになります。分担金の額は、一戸当り(最終ます1個につき)30万円となります。
※ 平成20年3月までに事業参加同意書が出されている世帯については、平成
20年4月1日から3年間に接続した場合に限り、従来の分担金額になります。
2 分担金
農業集落排水処理施設を新たに使用されるご家庭は、使用開始に伴い、一時金として分担金を納付していただくことになります。分担金の額は、一戸当り(最終ます1個につき)30万円となります。
※ 平成20年3月までに事業参加同意書が出されている世帯については、平成
20年4月1日から3年間に接続した場合に限り、従来の分担金額になります。
(問い合わせ先) tel 082-504-2250