自主防災会規約について

桐陽台二丁目自治会自主防災規約

 

(目  的)

第1条   この会は地震、風水害、火災その他の災害による被害を未然に防止し、及び被害を軽減するため、桐陽台二丁目自治会の住民が隣保協同の精神に基づき、自主防災活動を推進することを目的とする。

 

(事   業)

第2条   この会は前条の目的を達成するため、次のことを行う。

(1)    火災予防その他の災害予防に関すること。

(2)    防災知識の普及に関すること。

(3)    防災訓練の実施に関すること。

(4)    災害発生時における情報の収集伝達、初期消火、避難誘導等応急対策に関すること。

(5)    その他必要と認めること。

 

(防災計画)

第3条   この会は前条の事業を円滑に推進するため、防災計画を作成する。

 

(適   用)

第4条   この規約は平成251日から適用する。