自主防災会規約について
桐陽台二丁目自治会自主防災規約
(目 的)
第1条 この会は地震、風水害、火災その他の災害による被害を未然に防止し、及び被害を軽減するため、桐陽台二丁目自治会の住民が隣保協同の精神に基づき、自主防災活動を推進することを目的とする。
(事 業)
第2条 この会は前条の目的を達成するため、次のことを行う。
(1) 火災予防その他の災害予防に関すること。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 災害発生時における情報の収集伝達、初期消火、避難誘導等応急対策に関すること。
(5) その他必要と認めること。
(防災計画)
第3条 この会は前条の事業を円滑に推進するため、防災計画を作成する。
(適 用)
第4条 この規約は平成2年5月1日から適用する。