(名称)
第1条
本会は、五日市観音学区体育協会(以下本会という)と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所を会長の指定する場所に置く。
(目的)
第3条
五日市観音に居住する人が、スポーツ・レクリエーション活動に参加できるように諸条件を整備し、学区内におけるスポーツ活動を振興するとともに、学区住民の保持・増進を及び体力の向上を図り、明るい地域社会の形成に寄与する。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スポーツの普及・振興事業の実施
(2)各種スポーツ行事の支援
(3)専門部会を設置し、各種競技会に参加する
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
(組織)
第5条
本会は、五日市観音学区内に居住する全住民をもって組織する。本会の事業を遂行するため次の専門部を置く。
(1)ソフトボール部
(2)バレーボール部
(3)陸上部
(4)卓球部
(5)ミニテニス部
(6)ゲートボール部
(7)バドミントン部
(8)ソフトバレー部
(9)インディアカ部
(10)グランドゴルフ部
(11)ペタンク部

(役員)
第6条
本会に、次の役員を置く
(1)会 長  1名
(2)副会長  若干名
(3)事務局長 1名
(4)会 計  1名
(5)監 査  2名
(6)代議員  町内会長
(7)体育推進員 若干名
(8)各専門部部長 若干名
(役員の任務)
第7条
役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務を総括する。
(4)会計は、本会の会計事務を担当し、役員会・総会に報告する。
(5)監査は、本会の経理を監査し総会で報告する。
(役員の選出)
第8条
役員は、次の通り選出する。
(1)会長は、総会において選出する。
(2)副会長及び事務局長、会計は役員の中から会長が指名する。
(3)監査は、総会において選出する。
(任期)
第9条
役員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(代議員)
第10条
代議員は、各町内会から選出された代表者(町内会長)をもって充てることとする。
(会議)
第11条
本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第12条
総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画の決定
(2)事業内容の承認
(3)収支予算の決定
(4)収支予算の承認
第13条
総会は、代議員及び役員により構成する。
第14条
総会は、年1回定時に会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が必要と認めた時または、代議員及び役員の2分の1以上が会議の目的を明示し、開催を請求したときは、請求のあった日から35日(3週間)以内に、これを招集しなければならない。
第15条
総会は、代議員及び役員の過半数の出席によって成立し、決議は出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第16条
役員会は、次の事項について審議する。
(1)本会の活動に関すること
(2)代議員会から委託された事項に関すること
第17条
役員会は役員により構成する

(会計)
第18条
本会の会計は、市補助金・各町内会負担金・寄付金・その他の収入をこれにあてる。

(会計年度)
第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、よく年の3月31日に終わる。

(附則)

この会則は、昭和60年4月1日から施行する。
この会則は、昭和61年5月16日一部改正
この会則は、昭和62年2月20日一部改正
この会則は、平成10年3月31日軽スポーツ大会に基づき一部改正
この会則は、平成22年5月9日一部改正


細則

1.町内会の負担は、1世帯あたり年額100円とする。