はすが丘自治会会則

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はすが丘自治会会則 



第1章    総則

第1条(名称及び構成)

この会は、はすが丘自治会(以下会と称する)と称し、会員は広島市安佐北区口田二丁目及び三丁目
 はすが丘団地に在住の各世帯構成員ならびに事業体をもって構成する。

 

第2条(事務所の所在地)

会の事務所は、広島市安佐北区口田3丁目52番7号「はすが丘自治会館」内におく。

 

第2章 目的及び事業

第3条(会の目的)

 会は、会員相互の親睦ならびに会員の福祉の推進を図り、健康で平和、明るく住みよい街づくりに
 努めることを目的とする。

 

第4条(会の事業)

  会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.会員相互の親睦に関する事項

2.福利厚生に関する事項

3.環境の整備、保健衛生に関する事項

4.防災、防犯に関する事項

5.はすが丘自治会館の運営に関する事項

6.その他目的達成のために必要な事項

 

第3章 権利と義務

第5条(会員の権利)

会員は次の権利を持つ。

いかなる場合においても、会則のもとに差別されることはない。

2.会の運営を聞き、意見を述べること。

 

第6条(会員の義務)

会員は、所定の会費を納めなければならない。

 

第4章 機構及び会議

第7条(機構)

会にはブロックごとに組を置き、必要に応じて組を統合した区を置く。

 

第8条(会議)

会を運営するために、総会、組長会、役員会を置く。

第9条(会議の成立)

 会議の成立は、委任を含めて過半数の出席により成立する。但し、役員会についての委任行為は
 できない。

第10条(議決)

議決は、出席者の過半数により成立し、可否同数の場合は、議長が決する。

 

第1節  総会

第11条(定期総会)

 定期総会は、会の最高決議機関であって、役員および新・旧組長で構成し、毎年4月に会長が召集
 する。
 なお、総会の告示は、日時、議案内容を明示の上、少なくとも開催日の10日前までに行う。

 

第12条(臨時総会)

臨時総会は、役員および組長で構成し、役員会が必要と認めたとき行う。

 

第13条(総会の議長)

総会の議長は総会構成員のなかから選出する。

 

第14条(総会の専決事項)

次の事項は、総会で決めなければならない。

1.新年度事業計画、及び前年度事業報告に関する事項

2.予算の決定と決算の承認に関する事項

3.役員の改選に関する事項

4.会則の制定と改廃に関する事項

5.その他役員会が必要と認めた事項

 

2節  組長会

第15条(組長会の設置と構成)

会の民主的な運営と事業の促進を図るため組長会を設ける。

2 組長会は、組長と役員で構成し、必要に応じ会長が召集する。

第16条(組長会の議長)

組長会の議長は、その都度組長の中から選出する。

 

第17条(付議事項)

 次の事項は組長会で決めなければならない。

1.各事業の具体的な推進に関する事項

2.会則制定と改廃、解釈適用に関する事項(その場合は、次期総会で承認を求めることとする)

3.役員、組長の補充に関する事項

4.その他役員会が必要と認めた事項

 

第18条(組長の選出基準)

組長は各ブロックに1名とし、欠員が出た場合は補充する。

 

第19条(組長の任務)

組長は組居住者を代表して組長会に出席し、役員会と組会員の連絡、ならびに組内の世話に当る。

 

第20条(組長の任期)組長選出.pdf

組長の任期は定期総会から翌年の定期総会までの1年とする。但し、再任は妨げない。

2 任期途中で欠員が生じたときは、補充する。但しその任期は、前任者の残任期間とする。

 

第3節 役員会

第21条(役員会の任務)

役員会は次に掲げる事項を処理して会の円滑な運営を図る。

(1) 総会に附議する事項

(2) 総会及び組長会で決議された事項の、執行に関する事項

(3) その他、総会・組長会の決議を要しない会務の、執行に関する事項

 

第22条(役員会の構成)

 役員会は会計監査を除く役員で構成する。但し、会計監査は、必要により役員会に出席することが
 できる。

2 睦会・女性会・子ども会育成会の各会長は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

 

第23条(役員会の召集)

役員会は次により会長が招集する。
 1.2ヶ月に1回以上

2.その他会長が必要と認めたとき

 

第24条(役員会の議長)

役員会の議長は会長が当る。

 

第25条(役員)

1.会長          1

2.副会長        若干名

3.区長         各区1

4.事務局長       1

5.事務局次長若干名(内1名は会計担当)

6.会計監査        2

7.必要に応じて顧問・相談役を置くことができる。

 

第26条(役員の選出)

役員は総会において選出する。

2 役員の選考委員会は、役員会がその任にあたる。但し、区長を除き、次期役員候補者は選考委員
 になれない。

 

第27条(役員の任期)

役員(顧問、相談役除く)の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

 

第28条(役員の任務)

1.会長は、会を代表して会務を統括する

2.副会長は、会長を補佐し、会務を掌る。また、会長事故あるときは会長を代行する。

3.区長は区を代表し、会務を掌る

4.事務局長は会長を補佐し、会長及び副会長に事故あるときは、会長を代行する。
 また、会計と会務を掌り、各部の調整を図る。

5.事務局次長は、事務局長を補佐し、会務と会計を分掌する。

6.会計監査は、会計を監査し、総会にて報告する。

 

第29条(事務局会議の設置)

会長・副会長・事務局長・事務局次長を構成員とする、事務局会議を設置する。

⒉ 事務局会議は、会務遂行にあたっての緊急課題を処理するとともに、役員会に提案する議題等を
 検討する会議で、これら取り組みについては、役員会への報告及び承認をうるものとする。

 

第30条(専門部)

事業目的の達成と、業務の円滑化を図るため、役員会に次の4つの専門部を置く。

1 社会福祉部

2 環境衛生部

3 文化体育部

4 防犯対策部

 

第31条(専門部の部長および部員)

各専門部の部長は、原則として区長が、また部員は組長が分掌する。

 

第32条(特別委員会)

必要に応じて、役員会の承認を得て特別委員会を設置できる。

 

第33条(関係団体との連携)

 関係団体への参加・参画にあたっては、担当専門部が役員会と連携し、その任にあたる。

 

34条(欠員の補充)

役員の欠員が出たときは、補充する。ただし、その任期は残任期間とし、再選は妨げない。

 

5章 会計

35条(経費)

会の経費は、会費、寄付金、その他によってまかなう。

但し、前納分の会費は会員資格喪失時返納できる。

 

36条(会費)

1 会費は、各世帯及び事業体当り月額300円とし、組長が集めて区長を経由して会計担当役員

に納入する。

2 会費は6ヶ月分又は12ヶ月分をまとめて前納することができる。

3 前納分の会費については、会員資格喪失時、残余分の返還を求めることができる。

37条(財政管理)

会の財政管理及び収入と支出は役員会の責任で行う。

 

38条(会計年度)

会の会計年度は、毎年41日から翌年の331日までの1ヵ年とする。

 

39条(会計報告)

役員会は、定期総会において前年度の会計報告を行い、承認を求めなくてはならない。

 

40条(会計監査)

会計監査は、毎年1回以上次のことを行い、総会に報告する。

会の財政が会計的に正確であるか否か。

規約および会の決定に従っているか否か。

 

第41条(施行)

この規約は昭和5371日より施行する。

この規約は昭和54714日より改訂施行する。

この規約は昭和56411日より改訂施行する。

この規約は昭和6141日より改訂施行する。

この規約は平成541日より改訂施行する。

この規約は平成941日より改訂施行する。

この規約は平成1141日より改訂施行する。

この規約は平成1441日より改訂施行する。

この規約は平成1641日より改訂施行する。

この規約は平成1841日より改訂施行する。

この規約は平成20423日より改訂施行する。

この規約は平成2141日より改訂施行する。  
        附則  削除

この規約は平成27424日より改訂施行する。

この規約は平成30421日より改訂施行する。