はすが丘自治会館規定

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はすが丘自治会館管理運営規定

 

第一章 原則

第1条(目的)

この規定は、はすが丘自治会館(以下「会館」という)の管理及び運営を適切に行うため定める。

第2条(会館)

 会館は、自治会活動の拠点と位置づけ、自治会会員の交流や研鑽の場として活用を図り、
 もって、地域社会の発展と福祉の向上を図ることに資する。

 

第二章 運営規定

第3条(会館管理運営委員会)

会館の管理及び運営を適切に行うため、自治会館管理運営委員会(以下「委員会」という)を設置
 する。

第4条(委員会の構成)

委員会は、自治会役員会がその任にあたる。

なお、必要により、会館運営・管理等に関し学識経験のある者などを役員会の承認を経て、委員
 として任命することができる。

第5条(役員の任務等)

1委員会には、委員長及び副委員長と会館管理者及び会計委員、監査委員を置く。

2委員長は自治会長がその任にあたり、会議の議長を兼任する。

3 副委員長は副会長がその任にあたり、委員長に事故あるとき、委員長を代行する。

4 会館管理者は会館の日常的な維持管理を行い、自治会事務局長がその任にあたる。
 なお、利用受付については、管理人を定め、有償で依頼できるものとする。

5 会計委員、監査委員は、自治会会計担当及び自治会監査委員がその任にあたる。

第6条(運営委員会の任務)

運営委員会は、自治会館の管理並びに運営に関する以下の事項について、審議する。
 なお、決定事項は、総会に報告するものとする。

  会館の収支計画

  会館使用料の改訂

  会館利用規則の改訂 

  その他、管理・運営に必要な事項

第7条(会館運営)

会館運営は、使用料、自治会費及び寄付金その他をこれに充てる。

 

第三章 管理規定

第8条(利用申込み)

 会館の利用は、予約制とし、原則一週間前までに、所定の様式により、管理人に申し込むものと
 する。

第9条(優先使用)

 会館の利用は、会員の慶弔を最優先し、いかなる会合、催し物にも優先する。

第10条(使用許可の制限)

 次の各号に該当するときは、使用を拒否する。

 公益・風俗を害すると認めたとき。

 建物及びその他附属物を損じるおそれがあるとき

 その他、不適当と認めたとき

第11条(利用料金と利用規定)

会館の利用料金及び利用規則については、「別表」に定める。

第12条(使用者の管理義務)

 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

 会館近隣の住民に迷惑となる行為をしないこと。

 設備及び備品類を他人に転貸ししたり、使用目的以外に使用しないこと。

 会館の火災予防に万全を期すとともに、清掃及び、整理・整頓に努めること。

 その他管理者の指示に従うこと。

第13条(損害賠償)

使用者は会館使用中に建物・設備・備品等を毀損し、又は滅失したときは、速やかに管理者に連絡し、
 その損害を賠償しなければならない。

  

第四章 その他

第14条(会館基金特別会計)

会館の収支は、会館特別会計として自治会一般会計とは区分し管理するとともに、繰越金等は、
 基金特別会計に繰り入れるものとする。

これらについては、総会に報告し承認をうるものとする。

第15条(会則の準用)

委員の任期、会計年度は、自治会会則を準用する。

その他この規定にないものは、委員会において協議決定するものとする。

第16条(自治会館運営基金)

自治会館は、会員の共有財産として自主管理を行っており、日常的な維持管理はもとより
 将来にむけ、健全に運営できるよう安定的財源の確保を図る必要があることから、自治会に加入
 するものは、自治会館運営基金として、一万円を拠出するものとする。

第17条(施行)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

この規則は、平成27424日から改訂施行する。

 

会館管理運営規定(別表)

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はすが丘自治会館管理運営規定「別表」

 

平成2741日施行

1. 会館の利用は予約制とし、原則として一週間前までに、所定の様式で下記・管理人に申し込むこととします。

 

2.次の各号に該当する場合は、利用を拒否します。

① 公益・風俗を害するとみとめたとき。

② 建物及びその附属物を毀損する恐れのあるとき。

③ その他不適当と認めたとき。

 

3.いかなる会合や催し物も、会員の慶弔を優先します。

 

4. この会館の利用が認められたときは、ただちに下表の使用料を納付していただきます。なお、利用予定日
から一週間以内のキャンセルの場合は、予め納付した使用料は返還しません。

 

5.使用者は次の事項を遵守してください。

  会館近隣の住民に迷惑となる行為をしないこと。

  設備及び備品類を他人に転貸したり、使用目的以外に使用しないこと。

  防火に万全を期すとともに、清掃及び整理・整頓に努めること。

  その他、管理者の指示に従うこと。

 

6.使用者は、会館使用中に建物、設備、備品等を毀損し、または滅失したときは、速やかに管理者に連絡する
  とともに、その損害を賠償していただきます。

 

    会館管理者 はすが丘自治会(20235月現在)

                    川上事務局次長 090-2808-2567

 

会館利用申込み先(管理人)


米澤本店 (3丁目2-21)
 842-0260

①電話による予約はご遠慮ください。 

②受付時間は9時~17時迄です。(日曜・祭日を除く)

③予約申込みは「当月」及び「翌月」使用分とし、使用が確定した場合、ただちに料金をお支払いください。

④自治会専門部及び三団体の自治会活動に関わる使用は無料としますが、「使用申込書」は提出してください。

 

会館使用料

(空調費込み)

室名

利用別

1時間あたり

1階 ホール

自治会員

300円

一般

600円

2階 和室

自治会員

200円

一般

400円

2階 調理室

自治会員

100円

一般

300円

 ・使用者は、掃除・戸締り・廊下の消灯を確認するとともに、最後の退出者はブレーカーを落とし、玄関の施錠をします。 

・玄関の鍵は、岩本さん(口田3丁目43-8)、時安さん(3丁目48-18)が管理しています。

会館利用申し込み手続